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Q&A

有料道路

【しくみ】

    • Q1 地方道路公社とは?
    • A1 有料道路制度を用いて、通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持修繕等の幹線道路の整備を行い、地域住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的(地方道路公社法第1条)として、地方公共団体(神奈川県)により設立(神奈川県議会の議決と国土交通大臣の許可が必要)された特別法人です。
    • Q2 有料道路の制度とは?
    • A2 神奈川県道路公社が管理する3路線のうち、真鶴道路及び三浦縦貫道路の2路線は、「道路整備特別措置法」(以下「特措法」といいます。)に基づく有料道路で、国の無利子貸付金、金融機関からの借入金等で道路を建設しており、その通行料金は、料金徴収期間内における道路建設資金等の償還や道路の維持補修・交通管理など、安全な道路の運行に必要な費用をもとに算定し、国土交通大臣の認可を受けて供用している道路です。
      一方、逗葉新道は、当公社が「道路運送法」に基づき建設し、昭和45年に営業を開始した一般自動車道です。逗葉新道は箱根ターンパイクや伊豆スカイラインなどと同様に、公社が自己資金により建設し、国土交通大臣から経営の免許を受けて供用している一般自動車道であり、公社の経営に資する道路ですので、無料開放を前提としていません。
    • Q3 有料道路の通行料金はどんな考え方で決められているの?
    • A3 有料道路の通行料金は、道路を通行することによる「走行便益」と「時間便益」に基づき算出した範囲内により通行料金が決められています。
      この通行料金収入により、道路建設資金、維持管理費、借入金利息等が徴収期間内(30年)の支出を全て賄うように決められています。
    • Q4 有料道路(真鶴道路及び三浦縦貫道路)はいつ無料になるの?
    • A4 特措法に基づく有料道路は、国からの借入金等で建設しております。その建設借入金や維持管理費等を通行料金により賄いますので、借入金等の償還が終了後、一定の料金徴収期間が満了となった時点で無料開放となります。
      当公社の管理道路では、真鶴道路(旧道)が平成20年9月4日から無料開放になりました。
      三浦縦貫道路の料金徴収期間は30年間で、令和12年3月3日が満了日です。
      【参考】
      道路運送法に基づく一般自動車道(逗葉新道)は、一般的に考えられている有料道路の償還や、無料開放等を基準として管理されている道路とは全く異なった性格のものとして経営しており、料金徴収期限や建設償還(借金で建設し、その借金を返済する)の概念がありません。
    • Q5 旧道の真鶴道路が無料になったのに、新道はどうして有料なの?
    • A5 真鶴道路(新道)は、約9割が橋りょうやトンネル等の建造物で占められており、特に「真鶴道路トンネル」は海抜下のトンネルで、海水まじりの湧水を常時排水するなど多くの設備を備えているため、他の道路に比べて維持管理費が多額になっています。
      また、設備のオーバーホールや、橋りょうの耐震補強、トンネルの老朽化対策などにも今後多額の費用が見込まれています。
      このため、旧道区間は、平成20年9月3日の料金徴収期間満了に伴い事業を終了(一般国道化)しましたが、新道区間は料金の徴収期間経過後も有料管理を継続できるとする「維持管理有料制度」(特措法15条)に基づく道路として平成20年3月に事業許可を受け、同年9月4日から(20年)新たな通行料金のもとで引き続き有料道路として供用開始しました。
    • Q6 通行料金は値下げしないの?
    • A6 特措法に基づく有料道路(真鶴道路及び三浦縦貫道路)の通行料金は、料金徴収期間における道路建設資金等の償還や道路の維持補修・交通管理など、安全な道路の運行に必要な費用をもとに算定しています。そのため、通行料金の変更は道路の維持修繕等に支障が生じますので困難です。
      一方、道路運送法に基づく一般自動車道(逗葉新道)は、管理区間に約500mのトンネルがあり、これに付随する換気設備や電源設備など、日常維持管理に要する経費のほか、営業開始から約50年が経過し、舗装の劣化による補修をはじめとして、老朽化による施設の更新経費等を賄う必要があることから、通行料金の値下げは困難です。
    • Q7 ETCは使用できますか?なぜETCを設置しないの?
    • A7 ETCシステムは、高速道路会社(旧道路公団)の高速道路等に導入するため、システム開発されたもので、地方道路公社が同システムを導入するためには、初期投資、維持管理に多大な費用負担が生じるため、事業許可を受けた事業計画に影響を及ぼすことから、当公社ではETCシステムの設置は、現段階では見合わせており、今後の社会情勢等の変化を見据え引き続き検討することとしておりましたが、「ネットワーク型ETCシステム」(※1)を活用したキャッシュレスシステム「ワンストップ型ETC」(※2)の導入を有料道路で導入する取り組みを2019年度から旧・本町山中有料道路において開始しました。
      今後は公社の経営状況を睨みながら順次導入を図っていきたいと考えています。

       

      ※1「ネットワーク型ETCシステム」とは、遠隔地に設置したセキュリティ機能を有した情報処理機器と駐車場等における複数の路側機を通信ネットワークで接続し、路側機で取得した情報を集約させて一括処理することで、ETCカードを用いたキャッシュレス決済の安全性を確保する技術

       

      ※2「ワンストップ型ETC」とは、ETC通信を活用した新たなキャッシュレス決済システム。通常のETC(ノンストップ型自動料金支払いシステム)のようにノンストップで料金所を通過する決済システムとは異なり、料金所で一旦停止が必要

【料金等】

        • Q8 道路の通行料金はいくら?
        • A8 それぞれの道路の料金表をご覧ください。
          真鶴道路三浦縦貫道路逗葉新道
        • Q9 車種区分を知りたい
        • A9 それぞれの道路の車種区分表をご覧ください。
          真鶴道路三浦縦貫道路逗葉新道
        • Q10 公社が管理する道路以外の周辺の有料道路の情報を知りたい
        • A10 当公社が管理する3路線以外の道路についての情報は、こちらにお問い合わせください。
        • Q11 公社が管理する有料道路は原付や自転車は通行できる?
        • A11 当公社が管理する全ての道路は、原付、自転車での通行はできません。
          なお、二輪自動車で通行される場合は、126cc以上の制限がありますのでご注意ください。
        • Q12 クレジットカードや、Suica、PASMOの電子マネーは使えるの?
        • A12 クレジットカードの導入については、セキュリティーに係る費用及びクレジット手数料などに多額の費用負担が発生することから導入に至っておりません。
          なお、Suica、PASMOなどの交通系ICカードについては、三浦縦貫道路でご利用いただけます。

【割 引】

        • Q13 どのような割引があるの?
        • A13 ①回数券 ②障がい者割引がございます。

           

          ①回数券

          • Q13-1 回数券の販売場所・時間・種類は?
          • A13-1 次の道路のページをご覧ください。
            真鶴道路三浦縦貫道路逗葉新道
          • Q13-2  回数券の払い戻しはできるの?
          • A13-2  回数券の払い戻しは、次の場合に限り行っております。
            1 (1)回数券が廃止されたとき
            (2)法令またはこれに基づく行政処分等により、券面記載の通行が禁止されたとき
            (3)料金の額が変更されたとき
            (4)料金の徴収期間が満了したとき
            (5)お客様車両の廃車、車種の変更、勤務地または住所の変更等により購入した回数券が不要になったとき
            2 回数券の払戻しは有料道路の料金所で行っております。なお、委託販売場所での払戻し事務は行っておりません。詳細については、当公社の回数券約款をご覧ください。

          ②障がい者割引

          • Q13-3 障害者割引について知りたい
          • A13-3 
            【有料道路における障がい者割引制度について】

            ・ 有料道路における障がい者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路事業者が統一的に実施しているものです。

            ・ 有料道路は、お客様から頂く料金で、道路の建設・管理等に要する費用をまかなう制度であり、この割引制度も、お客様から広くご理解を得られるものとする必要があり、割引をする場合の利用目的や対象となる自動車の範囲など、一定の要件を設けさせていただいております。

            ・ したがいまして、これらの制度の趣旨をご理解いただき、ご利用いただきますようお願いいたします。

            ・ なお、障がい者割引の適用を受けるためには、あらかじめ市区町村の福祉担当窓口等で、障害者手帳又は療育手帳に割引の区分及び有効期限等を記載していただく手続きが必要であること、また料金所では係員に手帳をご呈示いただき、係員が手帳の記載事項及び割引対象に該当する自動車であることの確認をさせていただきますので、併せてご理解をお願いいたします。

            【割引率】
            ・ 50%(10円未満の端数は切り上げた料金となります)

            【割引の対象となる方】
            1 障がい者ご本人が運転される場合
            ・ 身体障害者手帳の交付を受けているすべての方

             2 障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合
            ・ 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がい※をお持ちの方
             ※ 重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。

            【割引の対象となる自動車】

            <所有者要件>
            ・ 障がい者本人又はその親族など(配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族など)

             <車種要件>
            ・ 乗用自動車(自動車検査証等の「用途」欄が「乗用」で、乗車定員が10人以下)

            ・ 二輪自動車(総排気量が125CCを超えるもの)

            ・ 貨物自動車(自動車検査証等の「用途」欄が「貨物」で、後部座席が設置され乗車 定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの)

            ・ 特種用途自動車(自動車検査証等の「用途」欄が「特種」で、「車体の形状」欄が「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの)

            ・ 被けん引車両をけん引してご走行された場合は、障がい者割引は適用されません。

            ・ 2023年3月27日からは、車検や修理のときの代車、知人の車、レンタカーなど、障害者手帳に登録していない車でも割引対象となります。ただし、業務利用等自動車は対象外です。

            また、重度障がいの方は、これに加え、重度障がいの方がお乗りになる場合のタクシーや、福祉有償運送車両も割引対象となりますが手帳に「道路介護」と記載されている場合に限ります。

            詳しくは こちら をご覧ください。

            【事前の手続き】
            ・ 障がい者割引措置を受けるためには、事前に手帳を管理している市区町村の福祉担当窓口で申請を行い、障害者手帳に登録を希望される自動車のナンバー※及び割引有効期限等の記載または当該事項を記載したシールの貼付を受ける必要があります。なお手帳に登録できる自動車は1台に限ります。

             手続きにつきましては手帳を管理している市区町村の福祉担当窓口にお問合せください。
             ※2023年3月27日からは、自動車を登録しないことも可能です。

            ・ 2023年3月27日からは、自動車を保有していない方は手帳に自動車のナンバーを登録しないことも可能です。この場合、手帳に貼付するシールには自動車のナンバーが記載されません。

            ・ 2023年3月27日から高速道路会社等が共同で設けるオンライン申請※もできるようになりました。

            ただし、ETCによる自動車を登録する場合に限ります。また、申請にはマイナンバーカードおよびマイナポータルへの登録が必要となります。

            申請URL https://www.expressway-discount.jp

            ※ 2023年3月27日からWEBサイトの運用が開始されます。


            【通行方法】
            ・ 料金所では、係員に手帳をご呈示ください。係員が記載事項(ご本人が運転されている場合は有効期限内であることを、また同乗されている場合は「道路介護」の記載と有効期限内であることの確認)及び割引対象に該当する自動車であることを確認させて頂き、割引措置をさせていただきます


            【その他】
            ・ お支払い方法は現金のみになります(三浦縦貫道路では電子マネーも可)。回数券やその他の割引との併用はできません。

            ・ 障害者手帳等に代えて、スマートフォン向けアプリ「ミライロID」にご登録されたお客様は、必要画面の呈示をしていただくことができます。

            詳細は こちら ( https://mirairo-id.jp/release-17/ )をご覧ください。

            ・ 神奈川県道路公社の有料道路(三浦縦貫道路、真鶴道路及び逗葉新道)では、ETCによるノンストップ通行はできませんので、料金所では必ず一旦停止していただき、係員に手帳の呈示をしていただきますようお願いいたします。

            ・ 手帳に登録していない自動車、レンタカー、車検や点検時の代車、知人の自動車をご利用される場合。また手帳に「道路介護」の記載がある方が、タクシーや福祉有償運送を利用される場合は、次のご案内を事前にご確認いただくようお願いいたします。
            ①知人の車、代車等編
            ②レンタカー編
            ③タクシー(お客さま)編
            ④福祉有償運送(お客さま)編

            ・ 割引の要件に該当しない場合(手帳に記載がない場合。障がい者ご本人の運転又は介護運転の区分に適合していない場合。有効期間が過ぎている場合。割引対象の自動車に該当しない場合など。)は、通常料金をいただくこととなります。
            また、料金所では、係員が手帳等の確認をさせていただきますので、ご理解、協力をお願いいたします。
             

 

【その他】

        • Q14 不正通行したらどうなるの?
        • A14 神奈川県道路公社では、不正通行者に対して通行料金を不法に免れた通行者とみなし、全ての料金所レーンに設置する監視カメラを活用して、不正通行車両及び運転者を特定できた場合には、道路整備特別措置法(昭和31年3月14日法律第7 号。以下「特措法」といいます。) 第26条に基づき、免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収することとしております。

          また、特措法24条第3項に基づき当公社が定めた車両の通行方法に違反して不正通行があった場合は、特措法第59条に基づき、30万円以下の罰金が科せられます。
          詳細はこちらをご確認ください。

        • Q15 通行料金を支払わないで通ってしまった場合は?
        • A15 こちらに記載の「通行料金を未清算のまま料金所を通過してしまった場合」をご確認ください。
        • Q16 通行料金のインボイス対応について知りたい
        • A15 こちらに記載の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始に伴う道路の通行料金の領収書等について」をご確認ください。

駐車場

【料金等】

        • Q1 時間貸駐車場の使用料を知りたい
        • A1 こちらのページから駐車場情報をご覧下さい。
        • Q2 月極(定期)駐車場の使用料を知りたい
        • A2 こちらのページから駐車場情報をご覧下さい。
          • Q2-1 月極と定期の違いは?
          • A2-1 月極は決まったスペースに駐車していただき、保管場所使用承諾証明書(車庫証明)が発行できます。定期は満車時を除き空いているスペースに駐車できますが、保管場所使用承諾証明書(車庫証明)は発行できません。
        • Q3 大型車(マイクロバス含む)が停められる駐車場はあるの?
        • A3 大仏前駐車場、材木座駐車場、下浦海岸第1駐車場、逗子海岸駐車場、長者ヶ崎駐車場は混雑が見込まれる場合を除き駐車可能です。
          ただし、材木座駐車場、逗子海岸駐車場、長者ヶ崎駐車場につきましては係員による準備及び機械操作等が必要ですので、駐車するときは必ず事前(原則1ヶ月前)に連絡してください
          ・材木座駐車場(045-479-7755)
          ・逗子海岸駐車場(045-433-1947)
          ・長者ヶ崎駐車場(046-877-1555)
          【事前連絡受付は平日9時~16時】
        • Q4 クレジットカードや、Suica、PASMOの電子マネーは使えるの?
        • A4 クレジットカードは材木座駐車場及び吉浜橋駐車場でのみご利用できます。また、交通系ICカード、電子マネーは稲村が崎駐車場、材木座駐車場、下浦海岸第1駐車場、ウインドサーフィンW杯記念駐車場、吉浜橋駐車場及び逗子海岸駐車場でご利用いただけます。

【割 引】

        • Q5 どのような割引があるの?
        • A5 以下の割引がございます。
          (1) EV・FCV割引     吉浜橋駐車場下浦海岸第2駐車場長者ヶ崎駐車場
          (2) 障がい者割引         吉浜橋駐車場下浦海岸第2駐車場長者ヶ崎駐車場
          (3) 提携割引            吉浜橋駐車場
          (4) JAFの割引          下浦海岸第2駐車場長者ヶ崎駐車場
          (5) パーク&レールライド  稲村が崎駐車場
          (発売を終了しました)
          パーク&レールライドは、稲村が崎駐車場の駐車料金6時間分と江ノ電全線の1日乗車券(2名分)がセットになったチケットで、7月及び8月を除いて利用できます。
          稲村が崎駐車場に車を停めて駐車券を持参し、徒歩3分の「江ノ電稲村ヶ崎駅」にて料金1,890円をお支払いいただき、江ノ電をご利用いただくものです。
          なお、3名以上の場合は、一人につき別途乗車券の購入が必要となります。
          稲村が崎駐車場は24時間営業しておりますが、駐車時間が6時間を超えた場合は、出庫の際に1時間につき400円が別途必要になります。
          (6) サービス券       稲村が崎駐車場下浦海岸第1下浦海岸第2駐車場
          サービス券1枚で駐車料金100円分のお支払となります。
          なお、サービス券1枚100円を1,000枚単位(額面100,000円)での販売のみとなり、
          販売価格は80,000円です。

          ◎ご利用できる駐車場
          1.稲村が崎駐車場
          2.下浦海岸第1・第2駐車場

          ◎ご購入方法・連絡先
          次の連絡先にTELのうえ、ご購入をお願いいたします。
          受付・お渡し時間は9時〜16時です。

          大仏前駐車場 管理ブース TEL:0467-24-8897
          下浦海岸第2駐車場 管理ブース TEL:046-889-0552

          (ご注意)
          在庫がない場合がありますので、必ず事前に連絡先へご連絡をお願いいたします。

【その他】

        • Q6 EV用充電設備スタンドはないの?
        • A6 逗子海岸駐車場(逗子海岸ロードオアシス)にEV用充電設備(200V)を設置しております。現在休止中です。)
        • Q7 駐車場を一時使用する場合の手続きは?
        • A7 申請書 (撮影等用行事等一般用工事用)をダウンロードしてください(.docファイルです)。
          一時使用のお問合せ(原則1ケ月前予約。平日9時~16時)
          ※駐車場の利用状況によりお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。
          ・逗子海岸駐車場 TEL.045-433-1947
          ・長者ヶ崎駐車場 TEL.046-877-1555
          ・上記以外の駐車場 TEL 045-479-7755(神奈川県道路公社事業企画課)
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