MENU

不正通行に対する考え方

 有料道路事業は、道路をご利用されるすべてのお客さまから公平に通行料金をご負担いただくことで成り立っております。不正に通行料金の支払いを免れる行為(不正通行) は犯罪であり、許されるものではありません。
 神奈川県道路公社では、通行料金の適正な収受に努めることにより、お客様からの信頼を損なうことのないよう、常習者や悪質な行為については、警察への通報・捜査への協力などを行い、「不正通行は許さない」姿勢で撲滅を目指してまいります。

不正通行は許しません!

不正通行に対する取組

 神奈川県道路公社では、不正通行者に対して通行料金を不法に免れた通行者とみなし、全ての料金所レーンに設置する監視カメラを活用して、不正通行車両及び運転者を特定できた場合には、(※1) 道路整備特別措置法(昭和31年3月14日法律第7 号。以下「特措法」といいます。) 第26条に基づき、免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額) を徴収することとしております。
  また、(※1) 特措法24条第3項に基づき当公社が定めた(※2)車両の通行方法に違反して不正通行があった場合は、(※1) 特措法第59条に基づき、30万円以下の罰金が科せられます。

(※1)  道路整備特別措置法 (抜粋)
(※2)  神奈川県道路公社が管理する有料道路に係る料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法
(※3)  自動車道事業供用約款(第7条 逗葉新道の自動車道不正使用)

 

通行料金を未清算のまま料金所を通過してしまった場合

 料金所において一旦停止せずに、うっかり通過してしまい、その場で申し出ることが困難な場合には、速やかにご利用の料金所にご連絡ください。

ご連絡いただく前に次の情報をご確認ください

1. 利用された有料道路名、通過した料金所レーン及び通過日時
(例: 三浦縦貫道路で、下り左側レーン、〇月〇日15時30分頃)

2. 利用された車両のナンバー、車種、色、形状(例: ワゴン、セダン、トラックなど)

(注意) 通行料金を未精算のまま放置されますと、「不正通行」として取り扱われますので、放置しないでご連絡ください。


  • ・真鶴道路料金所………0465-68-5131
  • ・三浦縦貫道路料金所…046-855-0593
  • ・逗葉新道料金所………046-875-3226

全社一旦停止がルールです

page to top