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カスタマーハラスメントの防止について

  • 2025年12月23日

料金収受員への暴言・罵倒・恫喝・料金の投げつけ行為は、業務の大きな支障となり、サービスの低下を招く迷惑行為です。

これらの行為はカスタマーハラスメントと判断し、確認された場合は警察や弁護士等と相談・連携し、法的措置をとることも含め、厳正に対処いたします。

カスタマーハラスメント防止のポスターはこちらをご覧ください。

 

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